貸店舗・事務所(一部) 第四豊郷ビル 2F
| 賃料 | 22万円 | 管理費等 | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
| 交通 | 名古屋市鶴舞線 / 原駅 徒歩10分 | ||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区中平1丁目 | ||||
| 築年月 | 1990年9月(築35年5ヶ月) | 使用部分面積 | 194.02㎡ | 坪数
/坪 単価 |
58.69坪/0.3749万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 【弊社は創立40年以上の老舗です】名古屋市天白区・鶴舞線「原」駅から徒歩10分の位置に、約194㎡のゆとりあるワンフロア事務所が登場しました。
アピールポイント
エステサロン系・物販可能。飲食店・ダンススタジオ(音の出る業種)不可。
現在は事務所仕様の内装が施されており、一部はOAフロアのためレイアウトしやすい環境です。
1フロア1テナントのため、周囲を気にせず落ち着いた運営が可能。
車場は敷地内で5台まで確保でき、車利用の企業にも適しています。土日祝も利用でき、幅広い働き方に対応。原・平針・植田の3駅が徒歩圏内でアクセスしやすく、事務所移転や拡大にも向いた区画です。業種や使用方法のご相談も承りますので、ぜひお問い合わせください。
弊社は創立40年以上の老舗です。
信頼と実績もありますし、独自のネットワークを駆使してお客様のご要望にお応えします。
また、弊社のWEBページに掲載の無い物件もお調べしてご紹介を致しますので、安心して全てお任せ下さい。
経験豊富な担当者がご案内させていただきます。
物件詳細情報
| 交通 | 名古屋市鶴舞線 / 原駅 徒歩10分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 平針駅 徒歩14分 名古屋市鶴舞線 / 植田駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区中平1丁目 | ||
| 物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) | ||
| 賃料 | 22万円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし |
| 敷引 | - | 保証金償却 | 解約時55% |
| その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | 0.3749万円 |
| 建物名・部屋番号 | 第四豊郷ビル 2F | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 1フロア1テナント 駐車場3台分以上 角部屋 | ||
| 設備 | 給湯 エアコン | ||
| 備考 |
※家賃保証会社加入必須、初回保証料・年間更新料有り。 います。 |
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| 使用部分面積 | 194.02㎡ | 坪数 | 58.69坪 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | - | 築年月 | 1990年9月(築35年5ヶ月) |
| 建階/ 階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
| 駐車場 | 有 7,700円/月 空き5台 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | - |
| 用途地域 | 準工業 | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡可能時期 | 予定 2026年02月中旬 |
| 更新料 | - | ||
| 物件番号 | 6988508917 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/11/25 | 次回更新予定日 | 2026/01/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
共立不動産(有)
- 交通:
- 名古屋市東山線/藤が丘 徒歩1分
- 住所:
- 愛知県名古屋市名東区藤見が丘5 シバタビル101号
- TEL:
- 052-773-5141
- FAX:
- 052-772-0230
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(11)第12216号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
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